不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組みについて詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に帰ることになったりすると、何かしらの理由でその不動産を手放さなければならなくなることもあるかもしれません。
不動産を手放す際には、税金がかかるという話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、具体的にどのようなお金がどれくらいかかるのか、詳細を知らないという方も少なくはないでしょう。
これから、不動産を売却する場合にかかる税金の大まかな相場や計算方法、節税する方法について、分かりやすくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. **印紙税** 先ずは、不動産を売却する際にかかる印紙税について説明します。
これは、不動産などの売買契約時に必要な書類に貼付される印紙代金のことです。
収入印紙を貼り付けて割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に基づいて変動し、2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されています。
具体的な金額は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却価格によって金額は異なりますが、軽減税率の期間を考慮して売却を検討することが大切です。
金額はそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 次に、不動産を売却する際にかかる仲介手数料や司法書士費用に関連する消費税について説明します。
不動産を売却する際に、買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて異なり、価格が高ければ仲介手数料も高額になります。
法律で決められた上限は、売却価格が400万円を超える場合に、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
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